2012年 12月 6日 (木)
公職選挙法
by 清田哲也
橋下市長が公示後もツイッターでつぶやいたことがニュースに出てました。
今の法律では、選挙期間中のHP、ブログなどの電子媒体の更新は禁止されています。さらに、紙媒体も数の制限などが設定されています。これは、おそらく、無制限にするとお金に物を言わせて印刷物を多く配布した方が有利になるのを防ぐためだと言われています。しかしながら、結構なお金のかかる政党の放送、新聞広告など、は認めて、ネット上での選挙広報を認めないのは、橋下市長が言うように、”変”だと僕も思います。
紙媒体をより多くの有権者に届ける方法として、新聞折り込みがありますが、これも紙面の内容にかなりの制限がありますし、大体ですが1世帯あたり3円かかります。もちろん、新聞をとっていなければ手元には届きません。
公職選挙法は、一言で言うと、新人に厳しい法律だと僕は思います。かなり変なとこがあるのに、本格的な改正の議論が起こらない理由の一つとして、現職有利ということがあると思います。
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