2012年 5月 24日 (木)
空家対策
by 清田哲也
政策研究会で、所沢市、国土交通省、足立区にいってきました。
所沢と足立はすでに空家条例、老朽家屋に対する条例を設置しており、実際の施行状況、問題点など具体的なお話を聞くことができました。
所沢の特徴は、家屋の管理責任は所有者にあるという原則のもと、助成金などの予算措置はなく、所有者が命令に従わない場合は氏名を公表することを条例に明記しています。
一方、足立区は、罰則規定はなく、木造解体の場合は最大50万円を助成することを盛り込んでいます。
これらの条例を所管する国交省は、民法、建築基準法などの既存の法律に基づいて、各自治体で、条例はなくとも対応ができるとの見解。これも納得です。法律解釈に対する意識の差がかなりあることがわかりました。
さて、我が佐伯市はどのような方向の条例にむかうのか。いずれにしても条例の効果を発揮するためには、全庁的な取り組みと、所有者の特定作業が重要なカギだということがわかりました。
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