2008年 5月 30日 (金)
合併特例債
by 清田哲也
合併特例債とは合併後10年間に限り起債を認めるものです。その、特長としては、事業費の95パーセントまで許容され、なおかつ償還財源の70パーセントは交付金に上乗せで国が面倒みてくれるという、一見、とってもおいしい、言うなれば、特別優遇ローンのような制度です。例えば1億円の事業を特例債で行ったとすると、1億円の95%、9500万円は特例債という簡単な借金で賄って、500万円は自己資金。その後の9500万円のローン返済の70%は国がくれるので残りの30%にあたる2850万円を自主財源から返済していくわけです。最初の500万円と足して3350万円の自主財源があれば1億の事業が可能になる制度なのです。しかし、逆に、33.5%の自主財源がなければこの制度を使う事はできません。佐伯市の全体歳入にしめる自主財源比率は約34%、家計にたとえれば、ギリギリローン審査に通りましたって感じでしょうか。どんな素晴らしい制度を国が作ってくれても、自主財源が乏しければ何にもなりません。これからも自主財源の確保を声を大にして訴え続けたいと思います。
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