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2010年 5月 20日 (木)

合併特例債

by 清田哲也

簡単に説明します。合併後10年間起債を許可された、いわゆる合併の”飴”の部分の一つです。1000万円の事業があったとしましょう。その事業費の95%、950万円に合併特例債を充当できます。つまり、50万円を自前でだせばとりあえず1000万円の事業ができるわけです。しかし、特例債は借金ですので950万円は返済しなければなりません。しか〜し、特例と名がつくくらいですから、起債額の70パーセントは国が交付税に上乗せしてくれるんです。950万円×0.7=665万円をいつもより余分に交付税にプラスしてくれるということです。まとめると、1000万円の事業で特例債を使えば自前の手出しは最初の50万円と950万円と665万円の差額の285万円あわせて、335万円の手出しで1000万円の事業ができますよというわけです。さまざまな、補助金や過疎債など国からの補助のなかで、使途が広く自己負担が少ないのが合併特例債です。補足ですけど、特例債を使わなければ、当然、その分の交付税の上乗せはありませんし、使わないといけないということもありません。ただし、33%ほどの自己負担は伴いますので、財政に及ぼす影響を精査したうえで起債することが大切です。
※合併後10年間は合併前の各市町村が受けていた交付税の合計額をもらえるが11年目以降は一つの市としての扱いになるので段階的に減っていく。特例債使用による上積み分はこれとは別


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