2012年 5月 9日 (水)
廃屋対策
by 清田哲也
昨日、廃屋対策条例に関して、国東市、豊前市へ視察に行ってきました。
国東市は、廃屋の持ち主が保全に応じない場合は、氏名の公表まで、豊前市は行政が立て替え払いで解体したあと、所有者にその代金を請求する行政代執行までできるように制定しています。ただし、行政代執行を適用したケースはまだないそうです。でも、行政代執行されるかもしれないというだけで、その効果はかなりあるようです、給食費も同じなんですがねえ・・
そもそも、民法717条には、所有者の保全義務が定められています。
法律は、公序良俗、公の福祉を基本に定められています。わかりやすく言えば道徳ですね。自分の住んでいない持家が壊れかけて、隣の人に迷惑かけていたら、お金かかっても何とかしますよね。そういう当たり前の他人に迷惑かけてはいけないという気持ちがなくなっているから、こんな問題が生じているのだと思います。
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