2011年 1月 28日 (金)
住民投票その6
by 清田哲也
昨日、総務常任委員会の視察から帰ってきました。
今日は、地域開発特別委員会の協議会があります。住民投票条例の委員会負託を受け、臨時議会においてどのような審議の進め方をするか、論点の整理のための協議会です。市民から請求があった場合、議会への提案者は市長となります。しかし、市長は本条例案にはおそらく反対の立場でしょうから、自らの反対意見を附して提案します。なんか変な感じですけど、決まりなのでこんな感じです。
住民投票は代表制による間接民主主義を補完する意味でその効果を認められていますが、その内容としてふさわしいものに限られています。例えば市町村合併の是非とか、原子力発電所の建設とか、市長、議会の姿勢そのものを問うとかです。今回の案件がこれに該当するかどうかという明確な判断基準はありませんが、内容と時期から判断すれば私はそぐわないんじゃないかと思っています。長期の財政シュミレーションや総合計画に基づく中活計画、過去の経緯など、様々な観点から質疑、答弁が繰り返された結果、関連予算が可決し、すでに事業は始まっています。さらに言えば、その過程で今は地権者組合からの結果を待っている状態、そんな中での住民投票はフェアーではないと考えています。
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